テーマ8 生命保険の活用
死亡保険金と遺産分割
生命保険の死亡保険金は、相続人で分けないといけないと誤解されている方が多いのですが、死亡保険金は遺産ではなく、原則、保険契約上の受取人のものとなります。(例外として、”他の相続人と著しく不公平な場合は相続財産に含める”という趣旨の最高裁判例があります。)
つまり、通常は死亡保険金を相続人で分ける必要はありません。
※ただし、税法上、相続税を計算する上では相続財産として扱われます。
相続と生命保険の活用
上記のとおり、死亡保険金は、遺産分割の対象になりません。
たとえば、遺産が住宅(土地・建物)と少しの預貯金であった場合、長男が住宅を相続してしまうと、二男たちは少ない預貯金を分けるしかありません。
納得できない二男たちは、長男に「同じ相続分を」と求めるでしょうが、長男には分けてあげられるお金もありません。
こんなとき、長男が生命保険の受取人になっていれば、保険金を二男たちに分けることで遺産分割でもめるのを防ぐことができます。
2015年から相続税の基礎控除が縮小され、税率体系も改正されました。
財産の多い方は、相続税も気になるところでしょう。
納税予定者を受取人にしておくことで、死亡保険金を納税資金として活用することもできます。控除額の大きい配偶者よりも、お子さんを受取人にされるのも有効です。
ほかにも、現金の生前贈与で保険料を払ってもらうなどの方法もありますが、税金に関する高度な知識が必要となります。
もちろん、生命保険の主な目的は、残された家族の生活資金を残してあげることです。
結婚・出産・子の独立・定年退職など、ライフステージに合わせた保険の見直しを行うことで、もしものときの必要資金を準備するとともに、不必要に高い保険料を支払うことを防止できます。
趣味・旅行・退職後の生活などのライフプランも考慮しながら、生命保険を有効に活用しましょう。
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