テーマ7 死後事務委任契約
遺品整理や埋葬等の手配を行ってもらう契約です
死後事務委任契約は、将来、お亡くなりになった場合に
- ・葬儀の手配・連絡
- ・埋葬や永代供養等の手続き
- ・住居の明渡し
- ・遺品整理
等の事務を行ってもらう契約です。
ご家族が誰もいない、または海外等の遠方にいる方に適しています。
幅広い事務をカバー
遺産については、遺言執行者や家庭裁判所が選任した財産管理人によって処分又は国庫帰属の手続きが取られますが、遺産に該当しないお墓、納骨や遺品整理などを行う人が誰もいないという状況になってしまうかもしれません。
成年後見を利用していた場合でも、ご本人がお亡くなりになると後見も終了してしまうので、これら死後の事務の代理権はありません。
遺言や成年後見制度を補完する効果ご親戚が誰もいない場合であっても、きちんと葬儀や埋葬をしてもらいたいですし、住居の明渡しなども必要となります。
死後事務委任契約は、このような遺言や成年後見では対応できない死後の事務をカバーする効果があります。
注意点
契約する際には、死後、きちんと契約を守ってもらえると信頼できる相手を選ばなければなりません。
また、信頼できる相手でも、相手の方が先にお亡くなりになってしまうことも考えられます。
こうした場合、個人ではなく法人と契約しておくのも一つの方法です。
報酬の支払い死後事務委任契約では、あらかじめ契約で定めた報酬を遺産の中から支払うことになるので、報酬の分として預貯金を残しておかなければなりません。
親族等への配慮相続人や近い親戚の方がいる場合は、あらかじめその方たちの理解を得ておくよう配意する必要があります。
もし、遺産から報酬を支払うことや、死後事務委任そのものに納得できない相続人等がいらっしゃった場合、受任した方が困惑するだけでなく、契約した事務を遂行できない可能性もあるからです。
迷ったら 当事務所へご相談を
当事務所は こだわります。
ご依頼いただいた業務は 迅速かつ丁寧に対応します
気になる費用は 無料お見積り・明朗会計
身近な存在であるために 初回相談は無料
当事務所では、極力お客様に足を運んでいただかないように配慮しております。
書類の受け渡しはもちろん、ご相談だけでもお伺いいたします。
ご自宅や勤務先などお客様のご都合がよい場所をお申し付けください。
函館市・北斗市・七飯町は交通費無料です。(※ 一部地域を除きます。)
まずはお気軽にご相談下さい!