遺言執行者
遺言執行者とは
遺言の内容を実現するために
相続開始後、遺言書に書かれた内容を実行する人のことです。
遺言書で指定するか、利害関係人からの申立により家庭裁判所が選任します。
遺言執行者は、相続人や親族を指定してもかまいませんが、公平かつ忠実に実行してもらうために、信頼できる知人・弁護士や行政書士等の資格者・法人などを指定することもできます。
相続開始時に未成年者または破産者である者は遺言執行者になれません。
弁護士等の遺言執行者への報酬は、遺言の中で指定するか家庭裁判所に決定してもらい、遺産の中から支払います。
遺言執行者の権限
【遺言書に従って遺言執行者のみができること】
① 子の認知
② 相続人の廃除・廃除の取消し
これらを遺言書に書くときは、遺言執行者を指定しましょう。
遺言で指定がなければ、関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てなければなりません。
【遺言執行者の指定がある場合、遺言執行者のみができること】
① 遺贈
② 遺産分割方法の指定
③ 寄付行為
遺言執行者の指定がなければ、通常は共同相続人が行います。
具体的には
遺言執行者は、遺贈や遺産分割等の遺言書に書かれたことを実行するために、他の相続人の同意を得なくても銀行預金を解約・名義変更したり、受遺者と共同で不動産の名義変更を行うことができます。
窓口では、遺言執行者であることを証明すれば(遺言書・自分の実印・印鑑証明等)手続きが可能で、遺産分割協議書や他の相続人の同意書等は必要ありません。(ご存じない担当者もいるそうなので、丁寧に説明しましょう。)
生命保険金や企業年金等の手続きは、契約で「法定相続人のみ」と規定されていることがあり、遺言執行者が手続をできない場合もあります。
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