遺言でできること
遺言の活用
相続トラブルを防止するための方法として、代表的なのが遺言書を残すことです。
書いたことはなくてもどんなものかご存じかと思われますが、実際には様々なルールがあり、せっかく書いても無効になってしまう場合もあります。
ここでは、遺言の主なルールについて解説します。
遺言書は誰でも書けるの?
遺言書は、15歳以上で遺言能力のある者(物事を正しく判断できる状態)であればだれでも書くことができます。
未成年者であっても、保護者の同意は必要ありません。
遺言には何を書けるの?
遺言書に記載する内容は、「遺言事項」と「付言事項」の大きく2つに分けられます。
遺言事項
遺言事項とは、相続分の指定や遺贈などのように、法的な効果が発生するものをいいます。
遺言事項 | 内容 |
---|---|
相続分の指定 (指定相続分) |
「妻に3分の2、長男に3分の1」等の割合を指定できます。 法定相続分や遺留分に反する相続分を指定することもできます。(もめないように配慮も必要です) |
遺産分割 方法の指定 (指定分割) |
「妻には土地と建物を、長男には預金と借金の負担を」等の遺産の分け方を指定できます。 代償分割について指定することもできます。 |
特別受益の 持戻し免除 |
通常は、特別受益を受けていた相続人は、他の相続人と公平になるように相続分が減額されますが、特別受益を考慮しないで遺産分割するようにできます。 |
遺留分減殺 方法の指定 |
遺言の内容が、一部の相続人の遺留分を侵害してしまっている場合、遺留分を確保させるための方法を指定できます。 |
保険金の 受取人の変更 |
遺言者が契約者(保険料負担者)である生命保険の受取人を変更できます(保険法44条)。 遺言で受取人の変更があったことを相続人が保険会社に通知しなければ効力がありません。 |
遺産分割の 禁止 |
遺産分割をめぐって紛糾することが容易に予想できる場合などに、5年間を限度に、遺産分割を禁止することもできます。 「何々するまで」等の一定の条件を付けることもできます。 |
遺言執行者の 指定・遺言執行者 指定の委託 |
遺言書に記載した内容を実行する人を指定したり、指定することを特定の人に委託する場合に記載します。 遺言執行者は、他の相続人の協力を得なくても様々な遺言の内容を実行できます。 |
後見人・ 後見監督人の指定 |
唯一の親権者であった自身の死後、未成年の子が残されてしまう場合、その後の面倒をみてもらう人を指定できます。後見監督人とは、後見人がきちんと子の面倒をみているか監督する人です。 |
共同相続人間 における担保 責任の指定 |
民法には、公平に分けたつもりで相続した後、一部の財産に欠陥が判明し評価額が著しく低くなるような場合、他の相続人に差額を請求できる規定があります。このような相続人同士の責任について指定できます。 |
遺贈(※) | 相続人又はそれ以外の者に対して、特定の財産または指定した割合を贈与することができます。 お世話になった方や内縁関係にある方などへ財産を分けたい場合に記載します。 |
子の認知(※) | 男性が婚姻関係にない女性との間の子を認知することで、その子も相続人になります。 なお、養子縁組は遺言ではできません。 |
相続人廃除・ 廃除の取消し(※) |
虐待や財産の浪費等を行った相続人に財産を相続させないように廃除することができます。過去に行った相続人の廃除を取り消すこともできます。 |
財団法人設立 のための 寄付行為(※) |
財団法人を設立する場合、設立に関して寄付することを記載できます。 |
(※)印のあるものは、生前にも行うことができます。(「遺贈」は生前なら「贈与」です。)
付言事項
法的効果はないものの、遺言者が相続人へ伝えたい事を記載します。
例えば、相続分の指定に関する理由を記載すれば相続人も納得しやすいでしょうし、抱えている借金を書き出しておけば相続放棄を検討する上で役立つでしょう。
遺言の撤回
遺言書は書き直しできる?
遺言書は、作成した後でも自由に何度でも書き直すことができます。
公正証書遺言を作成していても、自筆証書遺言で新たに遺言書を書くことができます。
遺言書が複数ある場合
遺言書が複数存在する場合、次のようになります。
- それぞれの内容に食い違いがある箇所については、新しい遺言書の内容が有効となります。
- 新しい遺言書には記載がない事項については、古い遺言書の内容がそのまま活かされます。
ただ、遺言書が複数あると相続人が混乱しますので、できれば最も新しい遺言書以外は処分しておいた方が良いでしょう。
遺言書に書かれた財産が処分済み
遺言書に記載された財産が、その後、遺言者自身によって処分済みである場合などは、その部分だけ撤回したものとみなされます。
遺言書の記載内容が全部無効になってしまうわけではありません。
遺言で決めたことは絶対?
遺産の分割方法は変えられる
遺言は法定相続よりも優先するので、遺言者の考えた相続の形にすることができます。
ただ、遺産の分け方については、遺言書の内容を全員が承知した上で遺産分割協議を行い、相続人等が全員で合意した場合、遺言と異なる方法で分けることが可能です。(遺言執行者が指定されている場合を除く。)
結果的に、遺言者の希望と異なる遺産分割になりますが、相続人全員が納得して決めたのであれば、それはそれで円満な相続であるともいえます。
迷ったら 当事務所へご相談を
当事務所は こだわります。
ご依頼いただいた業務は 迅速かつ丁寧に対応します
気になる費用は 無料お見積り・明朗会計
身近な存在であるために 初回相談は無料
当事務所では、極力お客様に足を運んでいただかないように配慮しております。
書類の受け渡しはもちろん、ご相談だけでもお伺いいたします。
ご自宅や勤務先などお客様のご都合がよい場所をお申し付けください。
函館市・北斗市・七飯町は交通費無料です。(※ 一部地域を除きます。)
まずはお気軽にご相談下さい!