遺産分割の方法
なるべく公平に分けるには
3種類の分割方法
現物分割
不動産は長男に、預貯金は二男になどの様に、財産をありのままの姿で分ける方法です。
最もシンプルですが、法定相続分と一致することは少なく、不公平と感じる相続人がでてくる可能性が高いかもしれません。
換価分割
相続財産のうち不動産や株式等の全部または一部を売却して、現金にしてから分割する方法です。スムーズに売却できるかどうかがポイントになります。
土地の売却では、測量が必要になる場合もあります。
代償分割
不動産などを相続したことで他の相続人より多く財産を取得した方が、他の相続人に現金等を支払って、それぞれの取得財産を公平にする方法です。
相続財産以外の持ち出しが必要となります。
代償分割の注意点
① 遺産分割協議書に記載する
代償分割について記載されていないと、相続とは関係のない単なる財産の贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
② 譲渡所得にも注意
現金以外の資産(もともと持っていた不動産や株式等)で代償分割した場合、譲渡所得となり所得税が課税される場合があります。
詳しくは税理士にご相談下さい。
迷ったら 当事務所へご相談を
当事務所は こだわります。
ご依頼いただいた業務は 迅速かつ丁寧に対応します
気になる費用は 無料お見積り・明朗会計
身近な存在であるために 初回相談は無料
当事務所では、極力お客様に足を運んでいただかないように配慮しております。
書類の受け渡しはもちろん、ご相談だけでもお伺いいたします。
ご自宅や勤務先などお客様のご都合がよい場所をお申し付けください。
函館市・北斗市・七飯町は交通費無料です。(※ 一部地域を除きます。)
まずはお気軽にご相談下さい!