遺留分
遺留分とは
遺言で私の相続分がゼロに!?
遺言による相続分の指定や遺贈により、相続人によっては、取得する財産が本来の相続分に満たないことがあります。
様々な事情から、特定の方が多く相続し、他の相続人の相続分が少なくなるということは致し方のないことではあります。しかし、配偶者や子なのに相続分がゼロ又は極端に少ないと納得できない方も多いでしょう。

そこで、最低限受け取ることができる割合が認められており、これを「遺留分」といいます。
遺留分の計算方法
遺留分は、相続人ごとに次のとおり定められています。
なお、遺留分は、法定相続人となった配偶者、子又は直系尊属のみに認められ、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、たとえ兄弟姉妹が法定相続人になる場合でも遺留分減殺請求権(後述)はありません。
法定相続人 | 遺留分 | 計算例 |
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子のみの場合 | 2分の1 | 【子】 全部(本来) ×遺留分2分の1 =2分の1(さらに人数で割る) |
配偶者と 子の場合 | 【配偶者】 2分の1(本来) ×遺留分2分の1 =4分の1 【子】 2分の1(本来) ×遺留分2分の1 =4分の1(さらに人数で割る) |
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配偶者と 直系尊属 | 【配偶者】 3分の2(本来) ×遺留分2分の1 =3分の1 【父・母】 各6分の1(本来) ×遺留分2分の1 =各12分の1 |
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配偶者と 兄弟姉妹 | 【配偶者】 4分の3(本来) ×遺留分2分の1 =8分の3 【兄弟姉妹】 遺留分なし |
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配偶者のみ の場合 | 【配偶者】 全部(本来) ×2分の1 =2分の1 |
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直系尊属のみ の場合 | 3分の1 | 【父・母】 各2分の1(本来) ×遺留分3分の1 =各6分の1 |
兄弟姉妹のみ の場合 | なし | 【兄弟姉妹】 遺留分なし |
※ 「子」には、代襲相続の場合の孫も含まれる。
遺留分減殺請求
遺留分に満たないときは
遺留分に満たない相続分しかない(遺留分が侵害されている)相続人は、侵害されている金額を上限とし、一定の順序に従って遺贈を受けている方などに対して金銭等を請求することができます。(遺留分減殺請求権)
「請求できる」だけで、請求しなくても構いませんので、遺留分を侵害する遺言や生前贈与が無効だということではありません。
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺は、下記の順序で請求しなければなりません。
この順序は、1のみでは遺留分を確保できなかった場合のみ、2も対象とできるという意味です。
1.遺贈又は遺言の「相続させる」という指定により取得された財産
2.死因贈与された財産
3.生前贈与された財産
上記3の生前贈与は、特別受益や相続開始前1年以内の生前贈与を指します。ただし、贈与者と受贈者双方が、遺留分を侵害することを知っていて行った生前贈与は、何年前のものであっても遺留分減殺請求の対象となります。
生前贈与が複数ある場合は、契約日の新しいものから順に減殺請求の対象となります。
遺留減殺請求の消滅時効
遺留分減殺請求権の行使には時効があり、遺留分が侵害されていることを知った時から1年、知らなくても相続開始から10年で消滅します。
遺留分の放棄
相続開始前でも放棄できる
遺留分は、相続開始後はもちろん、家庭裁判所の許可を受ければ相続開始前でも放棄することができます。
”遺留分の放棄”は、遺留分減殺請求権を放棄するということであり、遺言による相続分の指定や遺贈により遺留分が侵害された場合でも遺留分減殺請求ができなくなります。
相続放棄とは異なります
相続放棄と異なり、遺留分放棄者も法定相続人の一人として数えますし、遺産分割協議にも参加できます。
また、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継がない効果がありますが、遺留分の放棄にはこのような効果はありません。
相続するプラスの財産が遺留分に満たない又はゼロの場合であっても受け入れるという意味しかありませんので、債務はしっかり引き継がれます。
債務を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。
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