法定相続人と相続分
相続する権利のある人
まずは遺言書を確認
誰が相続する権利を持つかを考えるとき、まず確認しなければいけないのが遺言書の有無です。遺言により、相続させる人、相続させる財産、金額又は割合が指定されている場合は、法定相続のルールよりも遺言の内容が優先されます。(参考:遺言のページ)
遺言による指定がない場合は、以下の法定相続が基本となります。
法定相続人
民法では、相続人になることのできる者(法定相続人)が定められています。具体的に誰が法定相続人なのかは、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍等を含む。)を取り寄せて確認します。亡くなった時点の最後の戸籍謄本だけでは足りません。
そして、下記のいずれの順位の相続になるか確認します。相続の手続きにおいては、各法定相続人の戸籍謄本も必要となります。
まず、配偶者は常に法定相続人になります。
そのほか、親族関係に応じて次のとおり法定相続人が決まります。
【第1順位】配偶者と子
【第2順位】配偶者と直系尊属(両親等)
お子さんが(代襲相続する孫も)いない場合の相続です。
【第3順位】配偶者と兄弟姉妹
お子さん(孫)も直系尊属(両親・祖父母)もいない場合の相続です。
法定相続分
法定相続人それぞれが相続することのできる財産の割合(法定相続分)は、下記の表のとおりです。
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者のみ の場合 (父母・子・兄弟姉妹なし) |
すべて配偶者 |
子・兄弟姉妹なしとは、代襲相続する孫や甥・姪もいないという意味です。 |
配偶者 あり | 配偶者 なし | |
---|---|---|
【第1順位】 配偶者と子 |
配偶者 →2分の1 子 →2分の1 |
すべて子 |
【第2順位】 配偶者と 直系尊属 (子なし) |
配偶者 →3分の2 直系尊属 →3分の1 |
すべて 直系尊属 |
【第3順位】 配偶者と 兄弟姉妹 (子・直系尊属なし) |
配偶者 →4分の3 兄弟姉妹 →4分の1 |
すべて 兄弟姉妹 |
相続する権利を失うケース
相続放棄
自ら家庭裁判所に申述して、相続する権利(義務)を一切放棄することをいいます。
詳しくは相続放棄のページへ。
相続欠格
被相続人に対する重大な犯罪行為(殺人未遂など)を行った者や、詐欺や強迫で遺言に干渉又は遺言のねつ造・破棄をした者は相続する権利を失います。
遺贈を受けることもできません。
相続人の廃除
被相続人は、生前に又は遺言書で、著しい非行(虐待や資産の不当処分など)を行った者を相続人から除外することができます。家庭裁判所の認定が必要になるので、被相続人が生前に申立てるか、遺言により遺言執行者が申立てます。
代襲相続
子がすでに他界している場合
相続人となるべき子が、被相続人が亡くなるより前に亡くなっている場合、子の代わりに孫が相続することができます。
法定相続分は、本来の法定相続人である子が受け取るべき割合を、その子の子(孫)の人数で割ります。
本来の法定相続人が相続欠格や廃除となっているでも、相続欠格者等の子が代襲相続することが可能です。
ただし、相続放棄した者の子は代襲相続できません。
兄弟姉妹がすでに他界している場合
上記の表の「第3順位」の相続で、本来の法定相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。
甥・姪もすでに亡くなっている場合は、その子には相続権はありません。
婚姻外の子、離婚・再婚との関係
婚姻外の子がいる
民法上、婚姻関係にない男女間の子(内縁の妻や愛人の子)は「非嫡出子」といい、父による認知又は裁判所の許可がなければ相続人になりません。
※認知された非嫡出子の相続分
民法改正により、平成13年7月以降に発生した相続で、まだ遺産分割が確定していない場合は、非嫡出子も嫡出子も法定相続分は同じになります。
再婚前の配偶者との間の子
前の配偶者との間の子と、再婚後に生まれた子がいる場合、どちらの子も法定相続分は同じになります。
配偶者の連れ子
配偶者が過去の婚姻中に生まれた子(連れ子)は、配偶者が被相続人と再婚しただけでは法定相続人にはなりません。
被相続人が連れ子に相続させたい場合は、養子縁組をするか遺言書で遺贈する必要があります。
片方の親が異なる兄弟姉妹
上記の表でいう「第3順位」の(兄弟姉妹が相続人になる)相続で、父または母の片方が異なる兄弟姉妹がいる場合、片方の親が異なる兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹と比較して2分の1になります。
相続人が誰もいない場合
しっかり調査、債権者へ弁済
相続人がいない、あるいはいるかどうか不明の場合、家庭裁判所が相続財産管理人(一般的には弁護士など)を選任し、相続人を探したり債権者・受遺者に申し出るよう公告します。
相続人が誰もいないことが確定した場合、相続財産管理人は、債権者に対して弁済を行います。
特別縁故者
なおも残余財産がある場合、特別縁故者(内縁関係のパートナーなど)の申出が家庭裁判所に認められれば、その方が相続財産を取得します。
最終的には国へ
特別縁故者も含めて誰も相続する者がいない場合、共有財産であれば共有を解消して他の共有者に権利が移転しますが、それ以外は国庫に帰属します。
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