寄与分・特別受益
寄与分とは
特別な貢献を相続分に反映
寄与分とは、被相続人の財産形成や増加または事業などに特別の貢献をした相続人には、他の相続人に優先して取得させようという制度です。

例えば、子が親の事業拡大に貢献していたり、長年にわたって献身的に療養看護していたような場合が該当する可能性があります。
寄与分相当額は、それぞれの事情によって異なってくるので、当事者間の協議で定めることが難しい場合は裁判所に寄与分を定める調停を申立てることもできます。
1,500万円を相続人で分割し、寄与した子には別途300万円を加算します。
特別受益とは
過去にもらった財産を相続財産とみなす
寄与分とは逆に、特定の相続人が生前の被相続人から婚姻・養子縁組・住宅購入・学資などに関わる生計の資本の贈与を受けていた場合、特別受益者の相続分は少なくなります。
特別受益となる贈与は、何年前のものであっても該当します。
相続税法上の「相続発生前3年以内の贈与財産」と混同しないようにして下さい。

まず、相続開始時の財産価額に特別受益相当額を加算します。(特別受益の持ち戻し)
上記の合計額を相続財産額をみなして法定相続分で割ります。
最後に、特別受益者の相続分から特別受益相当額を差し引きます。
差し引いた結果マイナスになっても相続分がゼロになるだけで、他の相続人に自腹で支払う義務を負うわけではありません。
通常通りに法定相続分で割ると、一人当たりの相続分は1,000万円です。
これが、特別受益の持ち戻しによって財産総額を3,600万円とみなすので、一人当たりの相続分は1,200万円になります。
しかし、Aは特別受益600万円を過去に受け取っていますから、1,200万円から600万円を差し引いて相続分は600万円となります。
結果、Aは特別受益の分相続分が減少し、B・Cは相続分が増加します。
特別受益を相続財産に含めないためには
特別受益の持ち戻しは、遺言により免除することもできます。
持戻しを免除された特別受益は相続財産として考慮せず、遺産分割を行うこととなります。
ただし、持戻しの免除によって遺留分が侵害される相続人がいれば、遺留分減殺請求を行うことは可能です。
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