深夜酒類提供飲食店 スナック・バー等
スナック・バー等
警察署に届出が必要です
スナックやバー等と呼ばれる次のような飲食店は「深夜酒類提供飲食店」に該当します。
・「深夜」に営業し
・主に「酒類を提供」する
・風俗営業ではない飲食店
これらは、営業開始の10日前までに管轄警察署へ届出が必要となります。
(1)「深夜」に営業する
深夜とは、午前0時から午前6時までの間とされています。
深夜に営業しないお店はこれに含まれません。
(2)主に「酒類を提供」する
いわゆるスナックやバーなど、主にお酒を提供する飲食店です。
レストランや居酒屋のように、お酒も提供するけれども、主に食事を提供するお店はこれに含まれません。
(3)風俗営業ではない
従業員がお客さんの横に座って接待・談笑・カラオケのデュエット等をしたり、客室の照度を20ルクス以下にするなど、風俗営業とみなされる営業を行ってはいけません。
営業所の要件
風俗営業ではない深夜酒類提供飲食店ですが、風営法により次のような営業所の要件が定められています。
深夜酒類提供飲食店の主な要件
■ 営業所の所在地が、都市計画法により定められた住居専用地域・住居地域・準住居地域等の用途地域内ではないこと (公安委員会が営業を認めた地域を除く。) |
■ 客室の床面積が、一室9.5㎡以上であること ※ただし、客室の数が一室のみである場合は除く。 |
■ 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
■ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
■ 客室の出入口(営業所外に直接通じる出入口は除く。)に、施錠の設備を設けないこと |
■ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと など |
店内の計測、図面の作成
どうして図面作成が必要?
届出の際には、営業所の図面を添付する必要があります。
「図面なら、内装工事をしたときやビルオーナーから貰った図面があるから、それで大丈夫」とお考えの方も多いのですが、次のような理由から、多くの場合は届出前にあらためて計測・図面作成する必要があります。
過去の図面と変わっているかも
内装やテーブル・イス等の変更により、客室の床面積や客室内の見通し、照度等が以前とは変わっていることがあります。
居抜き物件で、前の借主が深夜営業をしていた場合でも、内装や照明等を変えてしまっていることがあるので、届出前に現況をしっかり確認して図面を作成する必要があります。
床面積の計測方法
届出書には「営業所の床面積」と「客室の床面積」をそれぞれ記載しなければなりません。
「営業所の床面積」とは店舗全体の床面積で、建築図面と同様に壁の中心から計測した床面積で構わないことになっています。(警察庁解釈運用基準)
しかし、「客室の床面積」は壁の内側から計測しなければなりませんので、あらためて計測する必要があることが多いのです。


どこまでが「客室」?
「客室」とは、通常、お客さんが飲食等に使用する部分で、調理場や通路、収納、トイレ等は含まれません。カウンターテーブル上は客室に含まれます。
このように、「客室」とそれ以外の線引きは風営法独特の基準によって判定されます。したがって、内装工事の図面等ではそれぞれの床面積を算出することは困難ですので、届出前に計測することが必要となるのです。
料金表
次のような店舗の場合の一般的な料金は下記の通りです。
● 店舗所在地が函館市内
● 延べ床面積50㎡以下
● 収容人数30人以下
その他のケースはお見積りしますのでご相談ください。
【開業サポートセット】 飲食店営業許可申請(保健所) + 深夜酒類提供飲食店届出(警察署) |
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保健所への飲食店営業許可申請と警察署への深夜種類提供飲食店(風俗営業以外のスナック・バーなど)の開業届出のセットです。 | |
業務内容 | ・図面作成 ・申請(届出)書類作成 ・申請(届出)代行 ・保健所による現地確認時の立会 |
料 金 | 77,000円 |
法定費用など | ・保健所申請手数料 16,000円 ・住民票交付手数料 実費 ・登記事項証明書(法人)実費 など |
深夜酒類提供飲食店届出(警察署) | |
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風俗営業ではないスナック・バーなどの深夜飲食店の開業届出です。 | |
業務内容 | ・図面作成 ・届出書類作成 ・届出代行 |
料 金 | 66,000円 |
法定費用など | ・住民票交付手数料 実費 ・登記事項証明書(法人)交付手数料など |