キャバクラ・ラウンジ等(1号営業)
接待飲食店(1号営業)
風俗営業の許可が必要です
従業員(キャスト)がお客さんの横に座ってお酒を注いだり、談笑したり、カラオケのデュエットをするなどの「接待」(おもてなし)をする飲食店です。
地域によって呼び名が違うこともありますが、北海道では「キャバクラ」、「ニュークラ」、「ラウンジ」等と呼ばれる業態です。「1号営業」とも呼ばれるのは、風営法2条1項1号に規定された業態であることに由来しています。
風俗営業の許可を取得せずにこれらを営業することは、風営法により禁止されています。
なお、許可申請から審査の結果が出るまでおよそ2か月かかります。もちろん、審査期間中は風俗営業をしてはいけません。
許可の要件
関係法令等
許可を受けるためには、次のような法令等に定められた要件に該当している必要があります。
・風営法
・都道府県などの条例
・国家公安委員会規則
・都道府県公安委員会告示
・警察庁の解釈運用基準など
さらに、警察署によってはローカルルールも存在するので油断できません。
申請前に警察署へ相談に行っても、「とりあえず申請を出していただかないと何とも言えません。」と言われて困る方も多いのです。
主な許可要件
以下は、1号営業の主な許可要件です。ただし、前述のとおり、ここに記載したものが全てではありません。
主な欠格要件 |
営業者(個人事業主又は法人の役員)、営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。 |
■ 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、、刑の執行(執行猶予を含む)が終了してから5年を経過しない者 |
■ 風営法の無許可営業など特定の罪で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、刑の執行(執行猶予を含む)が終了してから5年を経過しない者 |
■ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 |
■ 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれがある者 |
■ 覚せい剤等の薬物やアルコールの中毒者 |
■ 未成年者(管理者のみ) など |
主な場所的要件 |
■ 営業所の所在地が、都市計画法により定められた住居専用地域・住居地域・準住居地域等の用途地域内ではないこと (公安委員会が営業を認めた地域を除く。) |
■ 保全対象施設から半径100m以内に所在していないこと (保全対象施設とは、学校、図書館、保育所等の福祉施設、病院、入院施設のある診療所を指します。) など |
主な営業所の要件 |
■ 原則、午前0時から午前6時までは営業しないこと ただし、公安委員会が午前1時まで営業を認めた地域もあります。 (函館市では、本町地区・大門地区の一部) |
■ 客室の床面積 ・和風の場合は一室9.5㎡以上 ・和風以外は一室16.5㎡以上 ※ただし、客室の数が一室のみである場合は除く。 |
■ 外部から客室内部を見通すことができないこと |
■ 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
■ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
■ 客室の出入口(営業所外に直接通じる出入口は除く。)に、施錠の設備を設けないこと |
■ 営業所の出入口に、18歳未満の者の立入りを禁止する旨を表示すること |
■ 客室の見やすい位置に料金表を掲示すること |
■ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと など |
店内の計測、図面の作成
どうして図面作成が必要?
許可申請書には店内の図面を添付する必要があります。
「図面なら、内装工事をしたときやビルオーナーから貰った図面があるから、それで大丈夫」とお考えの方も多いのですが、次のような理由から、ほとんどの場合は許可申請前にあらためて計測・図面作成する必要があります。
過去の図面と変わっているかも
許可申請を行うと、警察による現地確認が行われます。この時、実際の店内の状況(床面積や照明、テーブル・イス等)が提出した図面と異なっていると改善を指示されたり、場合によっては不許可となることがあります。
居抜き物件で、前の借主が風俗営業の許可を受けていた場合でも、許可後に内装や照明などを変えてしまっていることがあるので、許可申請前に現況をしっかり確認して図面を作成する必要があります。
床面積の計測方法
許可申請書には「営業所の床面積」と「客室の床面積」をそれぞれ記載しなければなりません。もちろん、警察の現地確認の際に計測が行われます。
「営業所の床面積」とは店舗全体の床面積で、建築図面と同様に壁の中心から計測した床面積で構わないことになっています。(警察庁解釈運用基準)
しかし、「客室の床面積」は壁の内側から計測しなければなりませんので、あらためて計測する必要があることが多いのです。


どこまでが「客室」?
「客室」とは、通常、お客さんが飲食等に使用する部分で、調理場や通路、収納、トイレ等は含まれません。カウンターテーブル上は客室に含まれます。
このように、「客室」とそれ以外の線引きは風営法独特の基準によって判定されます。したがって、内装工事の図面等ではそれぞれの床面積を算出することは困難ですので、許可申請前に計測することが必要となるのです。
料金表
次のような店舗の場合の一般的な料金は下記の通りです。
● 店舗所在地が函館市内
● 延べ床面積100㎡以下
● 収容人数30人以下
その他のケースはお見積りしますのでご相談ください。
【開業サポートセット】 飲食店営業許可申請(保健所) + 風営法1号許可申請(警察署) |
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保健所への飲食店営業許可申請と警察署への風俗営業(1号)許可申請のセットです。 | |
業務内容 | ・保全対象施設等の事前調査 ・図面作成(店内の計測、照度確認を含む。) ・申請書類作成 ・申請代行 ・保健所及び警察署による現地確認時の立会 |
料 金 | 165,000円 |
法定費用など | ・保健所申請手数料 16,000円 ・警察署申請手数料 24,000円 ・住民票交付手数料 実費 ・登記事項証明書(法人)実費 など |
風営法1号許可申請(警察署) | |
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警察署への風俗営業(1号)許可申請です。 | |
業務内容 | ・保全対象施設等の事前調査 ・図面作成(店内の計測、照度確認を含む。) ・申請書類作成 ・申請代行 ・警察署による現地確認時の立会 |
料 金 | 143,000円 |
法定費用など | ・警察署申請手数料 24,000円 ・住民票交付手数料 実費 ・登記事項証明書(法人)実費 など |
図面作成のみ(風営法1号許可申請用) | |
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お客様ご自身で申請される場合の、申請書に添付する図面作成を行います。 | |
業務内容 | ・図面作成(店内の計測、照度確認を含む。) |
料 金 | 66,000円~ ※ 100㎡以下の場合 |
法定費用など | 特になし |